大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)47 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、越谷簡易裁判所の職員が、申立人に対する損害賠償の請

求者と通じていたことを前提に、憲法三一条および三七条違反をいう点は、記録に

よればそのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲を

いう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の

抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年七月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 小 川 信 雄

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