最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)47 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、越谷簡易裁判所の職員が、申立人に対する損害賠償の請
求者と通じていたことを前提に、憲法三一条および三七条違反をいう点は、記録に
よればそのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲を
いう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の
抗告理由にあたらない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年七月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 小 川 信 雄
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